改正「動物の愛護および管理に関する法律」における
「動物取扱者登録」についてのご案内

<交配・出産をお考えのJFC会員のみなさまへ>
 
一部省略しますが、繁殖(ブリーディング)をお考えのジャックラッセル・オーナーの皆様へ
動物愛護法改正により以下の点にご注意ください!

ペットショップや商用ブリーダーはもとより、
一般の愛犬家(個人ブリーディング)が繁殖を行い有償(金銭的譲渡)でショップに引渡したり、インターネット上で譲渡(販売目的)を行う場合、年間2回以上または2頭以上の繁殖・販売を行う場合においても、「動物取扱業」としての登録(各地方自治体)の登録を行わなければ法律上この行為を営むことができなくなりました。
無登録で同行為を行った場合は罰金が科せられる場合があります。
ということとなりました。

当然ですがジャックの場合、繁殖(交配)すれば2頭以上のパピーの誕生が決定的です。
よって個人レベルでの交配・繁殖後、産まれてくるパピーは金銭的譲渡が発生する場合、上記の登録が必須となっていますので、可愛いわが子のパピーが・・・という希望に難関が生じてきます。
ネット上で、「パピーが産まれました!」というアナウンスを見かけますが、このケースでの場合も同等ですのでご留意ください。

では「業」として登録するには?
動物取扱責任者に選任されるための要件
1 動物取扱業者から、事業所ごとに常勤の職員の中から専属として選任された者であること
    業者自らを「動物取扱責任者」として選任可
    事業所ごとに常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店との兼務はできません
2 次に掲げる要件のいずれかに該当すること
    営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること 
    営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について
               一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること 

    公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、
               営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を
                            習得していることの証明を得ていること

3 成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者でないもの
4 動愛法に違反して罰金以上の刑に処(しょ)せられていないこと
など
とされています。

※サクラパパ的見解
上記の規約に解釈すると個人家庭で繁殖をするなというような解釈にもとれてしまうのですが、きちんと資格を有して登録しなさいということです。では今現在知らずにいる方々でこの現況に該当する方はどうするのか?ともいえますが。。。。法改正は広く一般の方々にいきわたらず、またショップの方々も同様の指導・啓蒙を行ってこなかったことや、去勢・避妊をきちんと説明・解釈させ販売してこなかったことも要因のひとつでしょうね。

上記の法改正は乱繁殖防止ならびに放置犬の増加抑制を苦慮した法改正と考えられます。

ジャック愛好家として、パピーは見たい!ものですが、先々のことも考えて行動に移しましょう。
法規制がすべてではないとも思いますが、可愛いと感じて飼われたワンたちが当会の理念でもあるように生涯をともにする伴侶として迎えるべくジャックたちも、少なからずとも、その意に反して放置されていることも事実です。だからといったすべての会員家庭がその引き取り手になることも難しいことと思います。

ご自身の子供達が成長し、ジャックが飼いたいって思われたとき、その子供たちの成長や各ご家庭の先先の変化や家庭内の情勢も変っていきます。
先々が見えない中で本当に「最後まで飼われるワンコたちと共にできるのか?」を考え、決意をもって素敵なワンライフを楽しんでいただきたいと思います。

みなさんが惚れ込んだジャックです!良きパートナーとして一生懸命育て、共に成長しましょうね。


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